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STEP1 法定相続人について選択してください

配偶者の有無
配偶者以外の法定相続人の関係
配偶者以外の法定相続人の人数

STEP2 課税資産額を入力してください

  • 相続財産の純額を入力して計算する
  • 相続財産の内訳を入力して計算する

申し訳ございません。入力内容に不備があるようです。赤枠内をもう一度ご入力ください。

相続財産(純額)=正の相続財産-負の相続財産 万円

相続税額結果までしか計算できません。
小規模宅地等の特例、配偶者の税額軽減の特例等を計算されたい方は、相続財産の内訳をご入力ください。

申し訳ございません。入力内容に不備があるようです。赤枠内をもう一度ご入力ください。

正の相続財産

・自己所有の土地
他人所有の建物がある土地 万円
自己所有の建物がある土地 自宅のある土地 万円
賃貸用物件のある土地 万円
上記以外の建物のある土地 万円
建物のない土地 貸駐車場 万円
更地 万円
土地の評価額を固定資産税評価額で入力※
借地権割合 60%

※土地の評価額を相続税評価額にて入力される方は、「しない」をご選択ください。
「する」とご選択された方
固定資産税評価明細書の「評価額(又は価格)」を各区分に応じて集計し、ご入力ください。
「しない」とご選択された方
相続税評価額を各区分に応じて集計し、ご入力ください。

・建物
賃貸用物件(家賃収入のある物件) 万円
その他の物件(自宅又は別荘など) 万円

固定資産税評価明細書の「評価額(又は価格)」を各区分に応じて集計し、ご入力ください。

・有価証券
上場株式 万円
債券 万円
証券投資信託 万円
 
現金及び預貯金 万円
死亡保険金 万円
死亡退職金 万円
その他資産 万円

負の相続財産

借入金 万円
未払金 万円
その他債務 万円
葬式費用(予算額) 万円

※ 個別の相続財産がご不明な方は、正の相続財産の「その他の資産」へ総額をご入力ください。

相続税額結果

一人当たり 税率 相続税額の総額
配偶者 -- -- --
-- --
-- --
兄弟姉妹 -- --

なお、兄弟姉妹等の相続税額は更に2割加算されますのでご留意ください。

財産入力へ戻る

財産一覧結果

財産一覧 金額 比率
土地 -- --
建物 -- --
現金及び預貯金 -- --
有価証券 -- --
死亡保険金 -- --
死亡退職金 -- --
その他の資産 -- --

納税資金安全性

金額
相続税総額 --
納税資金 --
差引計 --

※納税資金(右記資産の合計)現金及び預貯金、有価証券、死亡保険金、死亡退職金

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相続相談のメリット1節税対策にはどんなものがあるの?

相続税を減額する各種特例があります!
相続相談により相続税の各種特例の適用の有無をご確認できます。

下記は、ご入力いただいた財産に基づき、適用可能と仮定した節税効果のシミュレーションとなります。

小規模宅地等の特例

適用前評価額 評価減額 適用後評価額
特定居住用宅地等 -- -- --
貸付事業用宅地等 -- -- --
-- -- --
節税効果 --

小規模宅地等の特例を適用するためには、各種要件に該当する必要がございます。
また、小規模宅地等の特例は、面積制限がございます。
正しく計算した結果、本サイトのシミュレーション結果と節税効果と金額が異なる場合がございますので、ご注意のほど何卒よろしくお願いいたします。

配偶者の税額軽減※ 配偶者の実際取得額を配偶者の法定相続分相当額と仮定して計算

節税効果 --

配偶者の実際取得価額を配偶者の法定相続分相当額と仮定して計算しております。
配偶者の実際取得価額(遺言、遺産分割協議など)が配偶者の法定相続分相当額より小さい場合、節税効果が減少することとなります。
また、配偶者の税額軽減を適用するためには、相続税申告が必要となります。

相続相談のメリット2非上場株式・借地があるのだけどどうしたらいいの?

非上場株式の評価や借地の評価は、専門的で高度な計算となります。
相続相談にて、現状をお聞かせください。
現状を把握し、適切な評価額を算定させていただきます。

※ ご注意及び免責事項

相続税計算シミュレーション(以下、「本サイト」といいます。)を利用するにあたって、ご注意事項又は免責事項は、下記の通りとなります。

下記事項は、本サイトの計算前提となります。

  • ・本サイトは、相続税の簡易計算となります。
    (相続税申告が必要な方は、厳密な計算が必要となります。)
  • ・すべての土地の借地権割合は60%
    (実際の土地ごとに借地権割合は60%でない場合がございます。)
  • ・すべての土地は小規模宅地等の特例の適用要件を満たすこと
    (適用できない土地がある場合、節税効果も異なります。)
  • ・土地の相続税評価額が不明な場合、固定資産税評価額を基に計算しています。
    (相続税申告のためには、相続税評価を行う必要がございます。)
  • ・配偶者の税額軽減は、配偶者の実際取得額を配偶者の法定相続分相当額としています。
    (遺言又は遺産分割協議により実際取得額が異なる場合、節税効果も異なります。)

下記事項は、評価又は計算することができません。

  • ・配偶者以外の法定相続人の人数が16人以上の場合
  • ・遺言により法定相続人以外の者又は法人等が遺贈等を受ける場合
  • ・相続時精算課税制度をご利用された方がいる場合
  • ・借地権又は農地がある場合
  • ・非上場株式がある場合
  • ・個々の相続財産の評価
  • ・遺言又は遺産分割協議後の各相続人の納税する相続税額
  • ・相続税申告のための小規模宅地等の特例計算
  • ・相続税の各種税額控除の計算

上記事項に該当する場合、専門家による評価又は計算が必要となります。
そのため、簡易計算ではなく、厳密な相続税計算シミュレーションをおすすめいたします。
まずは、お気軽にご相談ください。

本サイト掲載の情報により生じた如何なる損害、損失についても、弊法人(税理士法人エム・エム・アイ)及び弊法人サイトを運営する第三者は、
その責任の一切を負うことはないことをご了承ください。

本サイトでなく、相続相談により厳密な相続税計算シミュレーションを行う場合、ご料金が発生いたします。

詳細な計算結果についてはぜひ、お電話にてご相談ください。03-3778-2315 お電話での資料請求・ご相談は平日9時?17時まで。メールでの ご相談はこちら
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